静岡の敷金返金相談所

ご利用の流れ

ご利用の流れ

ご依頼までの、ご相談は無料です。
遠慮なくご連絡ください。

 

 

[STEP1]お問い合わせ

 

まずは、お電話または、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お問い合わせフォームよりご連絡いただいた場合は、原則として24時間以内にご返信させていだだきます。

 

0545-73-0281

 

お問い合わせフォーム

 

 

 

[STEP2]契約書、重要事項説明書などの書類の確認、およびヒヤリング

 

契約書に沿って原状回復費を判断するため、まずは契約書、重要事項証明書、そのほか覚書などを見させていただきます。
家賃滞納やそのほか家主に対する債務で敷金をオーバーしている場合は、ほとんどの場合、敷金より滞納家賃分が充当されるためほとんど返ってきません。
しかし、敷金が返ってこない場合でもさらに原状回復費として作業代を請求される場合があります。
また、敷金0円契約の場合は、常に原状回復費は請求される契約になっている場合がほとんどです。
適正な価格を判断する、過剰な請求を受けないためにも、当事務所の立会いにはメリットがあります。

 

 

 

[STEP3]退去立会い日の設定
退去立会い日の設定をしてもらいます。退去日(物件の明け渡し日)やお引越しする日が決まりましたら、ご相談ください。
※おおよそ1か月前に退去の通知をする契約が多いです。
※なるべく、ご依頼者様の立会いに同席したいと思っていますが、
先方の都合もありますので、どうしても都合上できない場合は、明け渡し前に伺い、アドバイスします。

 

清掃をするかどうか?といったご質問がよくあります。ガイドラインによると清掃は、通常のルームクリーニングで足りると解釈されます。
通常の使用であればルームクリーニングで落ちるような汚れは、通常使用とされます。
逆を言えば、落ちないような汚れは、通常使用を超えているともいえます。
また、ルームクリーニング自体は部屋の価値をランクアップするものと言われています。
なので、特約に記載されていない場合ルームクリーニングは不要とも思われます。

 

 

ただし、特約に記載がある場合、ルームクリーニングの範囲も気になるところです。

 

いずれにせよ、自分の汚損の範囲や通常使用における掃除程度はしておいたほうがいいです。

 

意外にちょっとした清掃で十分にきれいになる場合があります。
ぶっつけ本番で立会いをすると、清掃をしていないがために、清掃で落ちるものか、そうでないか判断できずに、汚損部分としてクロス張替え代を請求される可能性も出てきます。

 

 

 

[STEP4]退去立会い当日
退去立会いの同席を希望する場合は、家主サイドの立会人(家主や管理会社の担当者)が来る時間の一時間前程度に、現地に伺います。
到着後、お部屋の中を見させていただき、現状を把握します。

 

退去立会いがない、もしくは立会いの日程が合わない場合でも、現場に伺い、現状を把握します。ただし、部屋の荷物がない状態でなければ、お部屋の状態がわからないので、引っ越し後で明け渡し前に伺うことになります。

 

 

[STEP5]見積書到着後の対応
家主もしくは管理会社より、早いところですと、立会いの現地で見積もりがされます。もしくは退去立会い報告書(作業見積書など)が郵送されてきます。見積書とこちら側の主張に隔たりがない、是認される場合は、ご依頼は完了します。
 家主サイドの主張に納得がいかない場合は、見積書をみさせていただき、当事務所で精査します。そのうえで、当事務所の見積書を作成して送付します。

 

ご依頼者様にて、当事務所の見積書に基づいて、家主サイドと交渉を行います。合意がなされれば、敷金に残金があれば、敷金が返金されます。敷金0円契約や敷金が原状回復費より少ない場合は、請求額の減額が行われます。
※弁護士法により、当方では交渉の代理を行いません。

 

[STEP6]その他の対応
〇退去立会い後に依頼する場合
当事務所では現地の確認を行うことができないため、(もし明け渡し直後で現状確認できる場合は、退去立会い時の依頼と変わりません)、契約書、重要事項説明書、原状回復費見積書、ご依頼者様の主張やお部屋の状況を伺い、敷金返還の内容証明を作成ご用意します。

 

〇入居前診断サービス
新しく入居する物件の調査をします。入居前に画像や状況を記録しておくことにより、退去時の主張の食い違い(前からあったキズなのか、入居後のキズなのか)を防ぐことができます。入居前物件状況確認書を作成してお渡しします。できましたら、家主サイドに記名押印をしてもらうと、より安心できます。

 

※弁護士法に抵触する、交渉の代理は行いません。
※万が一、係争案件になった場合(少額訴訟を起こしたいなど)、速やかに提携先の弁護士、認定司法書士を紹介します。ご安心ください。

 


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